不法滞在 自主的な出頭か入管・警察による摘発か

不法滞在自主的な出頭か入管・警察による摘発か

不法滞在している場合、


入管や警察から摘発されたとき
入管や警察から摘発されたときは、
退去強制手続きへ入ります。
入国警備官の違反調査を経て、
入国者収容所(入管センター)へ収容(30日~60日間~自費出国不可能の場合無期限)され、三審制(入国審査官の違反審査⇒特別審理官の口頭審理⇒法務大臣の裁決)によって慎重に審理がなされ、特別に在留を許可する事情がないときは、強制退去(出国)となります。
強制退去になると、最低5年間は日本に再入国することはできません。
つまり、最短で6年後には日本に再入国できるということです。


自分から進んで入管へ出頭したとき
自分から進んで入管へ出頭したときは、
不法残留(オーバーステイ)であり、
犯罪により懲役または禁錮に処せられたものでなく、
過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがない人で、
速やかに日本から出国することが確実に見込まれる人に限り、
収容所に収容しないまま、簡易な手続により出国(出国命令制度)できることになります。
出国命令制度で出国した人は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。
つまり、1年後には日本に再入国できるということです。

さあ、自主出頭して、1年待って、日本に戻る方が得かどうか、よくよく考えた方がいいですね。
迷ったら、こちらへどうぞ。

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