ストレスチェック制度は、職場でのストレスが原因で、うつ病や過労死などの深刻な問題が増えていたため、労働者のストレス状況を定期的に検査し、結果を通知することで、個人のメンタルヘルス不調を予防し、職場環境の改善を図ることを目的に、2015年12月にスタートしました。
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき、医師・保健師が実施者となり、現在従業員50人以上の事業所に年1回の実施が義務付けられています。仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化するものです。
2022年のストレスチェック実施率は、従業員50人以上の企業が85%に対し、50人未満の企業は32%にとどまっています。2021年時点で、従業員50人未満の事業所は全国に約364万か所あり、労働者は約2893万人います。義務化による業務負担の増加が懸念されるため、導入は数年後を予定しており、支援体制も整備されます。
ストレスチェック実施者養成研修は、精神保健福祉士・公認心理師・看護師・歯科医師が「ストレスチェック実施者」となるための法定研修(労働安全規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修)です。
[ソース:日本経済新聞オンライン2024年10月11日より]