Blog ブログ

入管収容中に死亡、国を提訴 (水戸地裁支部)

photo by Hiroshi Tsumura

入管収容中に死亡、国を提訴=カメルーン人男性の遺族-水戸地裁支部

東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に収容されていたカメルーン人の男性=当時(43)=が2014年に死亡したのは、適切な医療を受けさせなかったためだとして、男性の母親が国と当時のセンター長に慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴訟を2日までに水戸地裁龍ケ崎支部に起こした。提訴は9月27日付。

訴状によると、男性は14年3月、収容中に心肺停止となり、搬送先の病院で死亡が確認された。原告側は「胸の痛みを訴えて床を転げ回っていたのに、7時間余り放置された」と主張している。
男性は13年11月から同センターに収容され、14年2月から胸などの痛みを訴えて診察を受けていたという。法務省は同年、「病気による急死」とする調査結果を公表した。

同センターでは14年3月、この男性を含む2人が死亡し、今年3月にもベトナム人男性が死亡した。弁護団は「医療体制が全くなっていない。事故が繰り返されているのに、遺族に謝罪もない」と批判している。

法務省の話 訴状の内容を検討し、適切に対応したい。

[時事通信社2017.10.2]

中国人のビザ発給緩和(日本外務省)

外務省は、2017年5月8日から、中国人(中国在住)のビザ(査証)の発給要件を緩和すると発表した。商用目的や文化人・知識人等の中国人とその家族に対し、3年間なら何度でも日本を訪問できる90日以内の短期滞在用の「数次ビザ」を発給します。最初は観光目的に限られます。
中国国外に住んでいる相当な高所得者や十分な経済力を有する中国人にもビザの発給要件を緩めます。相当な高所得者には一回の滞在が90日以内の有効期間5年の数次ビザが発給され、十分な経済力を有する者には,一回の滞在が30日以内の有効期間3年の数次ビザが発給されます。

詳しくは、
商用目的や文化・知識人等の中国人
中国国外に住んでいる相当な高所得者や十分な経済力を有する中国人

渉外判例2016-2017 (ICN-101)

ウガンダ人女性活動家、難民認定へ


「ウガンダ人女性活動家、難民認定へ」2016年7月28日名古屋高裁
ポイント
反政府活動を行っていたウガンダ人女性が、ウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるか、難民条約上の難民に該当するか、つまり「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するか」についての事実認定が争われた事案です。

事実の概要
女性活動家は、2005年頃から、ウガンダの政党FDCの党員として政治活動を開始する。FDCの関連組織であるWWIの代表代行を務め、女性支援のための活動を行った。その後、各種の政治運動に参加した際、複数の男達から襲撃を受け、暴行を加えられ、入院・流産の経験もある。隣国のスーダンやウガンダでは身の安全が図れないと考え、アフリカ手工芸品の輸出販売会社へ入社する。
2008年に、日本最大の「国際雑貨EXPO(GIFTEX)」へ参加するため、「短期滞在」の在留資格(在留期間を15日)で、上陸許可を受けた。その後、名古屋でのビジネスを模索するため、「特定活動」への在留資格変更許可を受けた。この活動資格は、本邦から出国するための準備のための活動で、日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)」の在留資格であり、在留期間は1月であった。
日本への入国後、友人のWWI書記との電話で、ウガンダ政府があなたを探しているから帰国しない方がよいとの助言を受け、恐怖を感じ、帰国しないことを決意する。
2008年頃難民認定制度を知り、2009年難民支援協会の援助の下難民申請をしている。2010年5月に不法残留容疑で摘発された。

判旨
法務大臣による難民不認定処分、名古屋入国管理局長による在留特別不許可処分および名古屋入国管理局主任審査官による退去強制令書発付処分すべてを取消した判決です。
事実認定については、ウガンダに帰国した場合には,FDC党員であること又はウガンダ政府に反対する政治的意見を有していることにより不当な身柄拘束や暴行等の迫害を受けるおそれがあるということができ,通常人においても,上記迫害の恐怖を抱くような客観的事情があると認められる。したがって,控訴人は,入管法にいう難民に該当する、と判断しています。

分析
控訴人陳述書の客観性や供述調書での通訳や供述内容の信用性の問題、襲撃事件での証拠(診断書)などを仔細に検討することにより、被控訴人(国、法務大臣等)の主張をいずれも採用しなかった。当初難民申請の意思がなかったことや申請手続きへの遅れが、控訴人の行動の切迫性(迫害を受けるおそれ)がないのではないかとの疑問に、判決はこう理解している。
《本邦に入国してとりあえず危険を免れているという安心感があったであろうことも考慮すれば,手続や制度が分からない異国にあって難民認定申請が遅れたことが,迫害を受けている者の行動として不自然であるとまではいえない。。。。
被控訴人の主張は,いずれも控訴人の難民該当性に関する上記判断を覆すに足りるものではない。むしろ,控訴人が来日してから働いてウガンダの家族や親族に送金したことがないことや、短期大学を卒業して職を有し、ウガンダでは相応の生活を送っていた控訴人が,金銭的に極めて厳しい生活を送りながら本邦にとどまっていることからすれば,ウガンダ政府からの迫害から逃れるという点以外に,控訴人が,夫と子供3人を残して本邦に残留を希望する積極的な動機も,証拠上特に見当たらないと解するのが相当である。》とする。
実に、ウガンダの情勢について深い理解に支えられた判決ということができると思います。

[裁判長 揖斐潔、弁護士 川口直也、川津聡、下田幸輝、大嶋功]
参照:ウエストロー・ジャパン文献番号 2016WLJPCA07286008
支援団体:
認定NPO法人難民支援協会
公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部


非常勤英語講師と厚生年金被保険者資格


「フィリピン人英語講師、厚生年金被保険者資格の該当者と認定」2016年6月17日東京地裁 

ポイント
非常勤(パートタイマー/アルバイト)の英語講師が、社会保険の適用事業所(株式会社などの法人事業所)に「常時使用されている人」であるかが、問題になった事案です。

事実の概要
フィリピン人英語講師が、下北沢の語学学校に、「人文知識・国際業務」の在留資格(当時)で就労した。6年後、別の語学学校に移り雇用契約を締結、厚生年金保険の被保険者資格を取得しました。その語学学校は、5年後、被保険者の資格喪失を届け、港社会保険事務所長(現日本年金機構)は資格喪失確認を語学学校へ通知しました。そのため、英語講師は、引き続き加入中であることの確認、社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求をしましたが、いずれも請求棄却となったため、被保険者資格確認請求却下処分取消訴訟を、平成24(2012)年1月29日に提起したものです。
判旨
語学学校の外国人講師に対して、厚生年金保険の被保険者資格取得の確認請求を却下した行政処分を取消すとした判決です。つまり、同講師は被保険者に該当するとして当行政処分が違法とされました。
その理由は、①同講師の労働時間(レッスン前の5分を加えて)は常勤講師の労働時間と比較して4分の3に近似するものであったこと、②同講師の労働日数は常勤講師のものと変わりがなかったこと、③その報酬の額も標準報酬月額の最低額を大きく上回っており、十分に生計を支えることができる額であったこと、④事業主との雇用関係も安定していると評価することができることなど、です。
分析
社会保険適用事業所に常時使用されている人は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず被保険者となります。パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上かどうかが問われた事例。
この後、厚生労働省は、平成28(2016)年10月から、パートタイマー・アルバイトの社会保険(厚生年金保険や健康保険)の加入対象を拡大しています。
[裁判長 舘内比佐志、弁護士 指宿昭一、中井雅人]


不法滞在自主的な出頭か入管・警察による摘発か

不法滞在している場合、

入管や警察から摘発されたとき
入管や警察から摘発されたときは、
退去強制手続きへ入ります。
入国警備官の違反調査を経て、
入国者収容所(入管センター)へ収容(30日~60日間~自費出国不可能の場合無期限)され、三審制(入国審査官の違反審査⇒特別審理官の口頭審理⇒法務大臣の裁決)によって慎重に審理がなされ、特別に在留を許可する事情がないときは、強制退去(出国)となります。
強制退去になると、最低5年間は日本に再入国することはできません。
つまり、最短で6年後には日本に再入国できるということです。
自分から進んで入管へ出頭したとき
自分から進んで入管へ出頭したときは、
不法残留(オーバーステイ)であり、
犯罪により懲役または禁錮に処せられたものでなく、
過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがない人で、
速やかに日本から出国することが確実に見込まれる人に限り、
収容所に収容しないまま、簡易な手続により出国(出国命令制度)できることになります。
出国命令制度で出国した人は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。
つまり、1年後には日本に再入国できるということです。

さあ、自主出頭して、1年待って、日本に戻る方が得かどうか、よくよく考えた方がいいですね。
迷ったら、こちらへどうぞ。


    外国人スキーインストラクターの在留資格が緩和

    ⇒これまでは、在留資格「技能」で、
    -3年以上の実務経験 あるいは、
    -オリンピックか世界選手権その他の国際競技会出場経験

    2016年7月からは、
    -ISIA(国際スキー教師連盟)のインストラクター資格でOK。
    在留期間は3ケ月~5年。