賢い遺言・相続

賢い遺言と相続

小平霊園樹林墓地

エンディングノートから遺言書まで。

「エンディングノート」とは、自分の老後の介護や医療、ご葬儀の事など、もしものことが起きた時に伝えておきたいことを書き記すノートのことです。葬儀の形式から、財産、負債、保険などを中心に記入するものまで、いろいろなノートが市販されています。

なにかあったその時に書こうと思っていたら、それは遅すぎます。

今の元気な時に、エンディングノートを書き、それに基づいて、遺言書を用意しておけば、安心した老後が過ごせます。

海外に住んで分かったことは、もしものことが起きる前に、十分な準備をして、いつでもその時を安心して迎えられる人たちがかなり多いことです。

例えば、台湾では、遺言書の内容を毎年アップデートしている人もいます。

彼は、「人は皆老いる。それにちゃんと向き合おう。老いの問題を解決する第一歩が、遺言書を書くことです」と公言し、

このような内容(一部)を公表しています。

1.もし80歳を超えて一年間、自分自身で、食事をとることもトイレへ行くこともできなくなったら、介護つきの老人ホームへ入れてください。その費用は、自分自身で負担します。

2.延命治療(チューブを使って、喉、胃ないし腸に、直接、流動食や水分、薬を入れる方法など)や心臓への電気ショックはしないでください。法律はまだ整備されていないけれど、安楽死を望みます。脳死の場合は、すべての臓器を移植(ドナー)してください。

3.葬式は簡素にして、壮大に行わないでください。

4.火葬を速やかにして、樹木葬を行ってください。

5.樹木葬のときは、ヴィヴァルディの四季を流してください。

6.財産については、もし資産があるときは、民法の法定相続分に基いて相続してください、等々。

(Source: 戴勝益、前王品グループ会長

遺言書の書き方と費用は?

万が一亡くなった後も、法律が守ってくれる遺言書の種類は3つあります。

自筆証書遺言:遺言者が、遺言内容全文、日付、署名を自筆で書き、実印を押したもの(民法968条)。パソコンやワープロで作成したものは無効。封筒は、実印で封印し、「開封せず、必ず家庭裁判所の検認を受けること」と裏側に書いておきます。不動産や建物については、登記簿謄本通りに正確に記載します。無料。

公正証書遺言: 遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するもの(民法969条)。公証役場、自宅、老人ホームや病院内の個室で公証人に作成してもらう遺言のことです。遺言者本人確認のため、実印や印鑑証明書などを準備します。通常、2人の証人(行政書士など)が立ち合いますので、作成手数料(公証役場で、遺産の合計額により、5000円<100万円まで>から43000円<1億円まで>、1億円以上は別の定めがある)と証人2名の日当(5000円から15000円)がかかります。公証役場以外での出張の場合は、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(2万円/日)と、現地までの交通費実費がかかります。

秘密証書遺言:遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、封筒に入れ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2名の前にその封書を提出します。自分の遺言書であることとその筆者の氏名及び住所を言います。公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後に、遺言者及び証人2名と共にその封紙に署名押印することにより作成されるもの(民法970条)自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言書で、パソコンやワープロ、代筆などで作成された遺言書でも構わず、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。中身は公証人にも秘密にしたままであるため、秘密証書遺言といいます。 ただ、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。手数料は、定額で1万1000円。証人2名の日当(5000円から15000円)がかかります。