「特定技能ビザ」(2019年4月新在留資格スタート)

特定技能ビザ(12職種) 画像は外務省HPから。

登録支援機関は、特定技能外国人の雇用を支援する機関

特定技能ビザをもつ外国人(特定技能外国人)を受入れる会社・団体は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりません。当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ会社・団体が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。

◆支援計画(必須10項目)とは、

1. 事前ガイダンス

  • 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2. 出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3. 住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4. 生活オリエンテーション

  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5. 公的手続等への同行

  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6. 日本語学習の機会の提供

  • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7. 相談・苦情への対応

  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8. 日本人との交流促進

  • 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

9. 転職支援(人員整理等の場合)

  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10. 定期的な面談・行政機関への通報

  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

登録支援機関について | 在留資格 特定技能 | 外務省 (mofa.go.jp) (19か国語での説明あり)

☆ 当社 Foreign Support Centerは、「登録支援機関」正式登録をしました ☆
登録番号:19登ー000547 (出入国在留管理庁長官登録)

特定技能ビザの歴史とながれ

日本政府は、これまで規制していた、「単純労働」へ大きく踏み出しました。

「特定技能ビザ(在留資格)」と呼ばれ、2019年から2024年までの5年間で、34万5千人の外国人就労者を確保する予定です。外食産業、ホテル業界、介護業界など特定14業種が指定されており、これまでは、留学生や日本人の配偶者など身分系ビザ(職種に関係なく就労できる)保有の外国人にしか認められていなかった、いわゆる「単純労働」にも従事できることになります。

特定技能ビザ(在留資格)を取得するには、基本的な必要条件が3つあります。

1.18才以上であること

2.日本語能力がN4以上あること

3.各職業分野の技能試験に合格すること

これまでの「技術・人文・国際ビザ」などで審査されていた学歴要件がなくなりましたので、試験に合格すれば、申請の第1段階をクリアできることになります。上記必要条件を満たしたら、職業紹介所あるいはご自分で職場を探します。運よく職場が探せれば、企業との雇用契約を済ませ、新設の出入国在留管理庁に必要な書類とともに、「特定技能ビザ」を申請することになります。

海外および国内からの特定技能ビザ取得までの一連の流れをチャートにしましたので、参考にしてください。